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違反対象物の公表制度について
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平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。 |
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違反対象物の公表制度とは
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平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災などの死傷者が多数発生した火災を受け、重大な消防法令違反のある建物について、その利用者に建物の危険性に関する情報をホームページ上に公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全体制の確立を促す制度です。 |
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公表の対象となる建物
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飲食店・物品販売店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難することが難しい人が利用する建物を対象としています。 |
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公表の対象となる違反
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消防法で義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない建物。 |
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・ 屋内消火栓設備 |
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・ スプリンクラー設備 |
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・ 自動火災報知設備 |
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公表する内容
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・ 建物の名称 |
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・ 建物の所在地 |
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・ 消防法令違反の内容 |
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公表の時期
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消防職員による立入検査において重大な消防法令違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の改善が確認されるまで継続します。 |
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建物関係者の皆さまへ
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所有、管理する建物で、用途変更(部分的な用途変更も含む)、増改築、建物同士の接続工事を行う場合には、事前に最寄りの消防署へ必ずご相談ください。
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公表の制度のリーフレット
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